DV等被害者からの登記申請と住所情報の閲覧制限

DV・ストーカー・虐待などの被害者(以下、DV等被害者)が、加害者から逃れるために身を置いている住所は、被害者の身の安全を確保すると同時に、さらなる被害を防ぐためにも知られてはなりません。

ところが、登記記録や登記申請書・附属書類に、DV等被害者の住所が記載されていると、利害関係者から閲覧されることで、住所が漏れてしまう可能性を持っています。

そこで、DV等被害者については、登記記録や登記申請書・附属書類に対し特別な配慮がされています。身の安全に関わることですので、DV等被害者に該当する方は必ず確認しておきましょう。

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前提条件:DV等支援措置を受けていること

DV等支援措置とは、市区町村において住民票(除票)の写し・戸籍の附票(除附票)の写しなど、住所が含まれる文書の交付・閲覧を制限し、DV等被害者の住所を加害者から探索できないようにする措置のことです。

不動産分野から離れるため、DV等支援措置の詳細までは説明しませんが、支援措置を受けるためには、市区町村に申出が必要です。

そして、市区町村は申出による支援措置を決定する際、警察署・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所などの機関(以下、相談機関)から、被害者の状況を意見聴取します。

つまり、建前としては市区町村の判断ですが、実質的には相談機関の意見が重要となるので、先に相談機関へDV等の被害を相談しておくのが、スムーズに支援措置を受けるためのポイントです。

裁判所から保護命令が出されていて、その決定書がある場合や、警察にストーカー被害を相談しており、ストーカー規制法に基づく警告が実施されたことの書面がある場合など、支援措置の必要性が明らかなケースでは、相談機関からの意見聴取が不要とされています。

市区町村が支援措置を決定すると、申出をしたDV等被害者に通知書が出ますので、その通知書(以下、DV等支援措置決定通知書)を、登記申請の際に添付します。

DV等被害者が所有権移転登記の登記権利者である場合

登記権利者とは、登記によって不動産の所有者(名義人)となる人のことです。つまり、DV等被害者が何らかの原因で不動産を取得したときは、登記権利者として登記申請することになります。

登記事項証明書を確認するとわかるのですが、権利者その他の事項欄には、登記原因と所有者の住所・氏名が表示されています。

【登記事項証明書の例】

権利部 (甲区) (所有権に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
1所有権移転平成○年○月○日
第○号
原因 平成○年○月○日売買
所有者 ○○市○○町一丁目1番1号
甲 野 太 郎

DV等被害者が不動産の所有者となって登記申請した場合、この欄の記載を前住所や前々住所等にすることが可能です。

住所記載を前住所や前々住所等にするために必要なもの

通常の所有権移転登記における登記申請書類以外に必要なものです。

DV等支援措置決定通知書

市区町村にDV等支援措置を申し出て、措置の決定がされたときの通知書です。

上申書と印鑑登録証明書

住所記載に特別な配慮をしてもらうための上申書です。

平成27年3月31日法務省民二第196号通知では、「住民票に現住所として記載されている住所地は、配偶者等からの暴力を避けるために設けた臨時的な緊急避難地であり、飽くまで申請情報として提供した住所が生活の本拠である旨を内容とする」とありますので、その通りの趣旨で書けば問題ないでしょう。

上申書には実印で押印して、その印鑑登録証明書を添付します。

前住所や前々住所等が記載された書面

前住所を使う場合は、通常、住民票に前住所が記載されていますので、住民票の写しを現住所の役所で交付請求します。

前々住所は、現住所・前住所と同一市区町村の転居なら、前住所と一緒に記載されることもある(広域交付では記載されない)のですが、前住所が他の市区町村の場合、その市区町村で除票となった住民票を請求する手間がかかります。

そのため、住所履歴を確認できる戸籍の附票(または除附票)の写しを用意するほうが楽かもしれません。

ただし、戸籍を管理しているのは常にその時点の本籍地の市区町村ですから、前々住所に住んでいた時点の本籍地が現在と異なる場合は、当時の本籍地の役所へ交付請求することになり、同じような手間はかかります。

DV等被害者が所有権移転登記の登記義務者である場合

登記義務者とは、登記によって不動産の所有者ではなくなる人のことです。つまり、DV等被害者が何らかの原因で不動産を手放すときは、登記義務者として登記申請することになります。

所有権移転登記では、登記記録上の住所(登記事項証明書で確認できる住所)と、登記申請時の現住所が不一致の場合、前提登記として現住所での住所変更登記を先に行わなければなりません。

しかしながら、この住所変更登記によって、DV等被害者の現住所が登記記録として公示されては保護になりませんよね。

ですから、DV等被害者が所有権移転登記の登記義務者である場合に、登記簿上の住所と現住所が異なっても、住所変更登記を要しないとする運用がされています。

また、申請された登記が完了したことを示す登記完了証は、電子申請だと申請情報も含まれますが、登記義務者の住所は登記記録上の住所(既に所有者として公示されていた旧住所)となり、現住所は記載されません。

なお、所有権移転登記だけではなく、他の権利移転の登記でも同様の取扱いです。

前提の住所変更登記を省略するために必要なもの

登記権利者による所有権移転登記と異なり、上申書の提出は要件とされていません。

DV等支援措置決定通知書

市区町村にDV等支援措置を申し出て、措置の決定がされたときの通知書です。

住所変更がされたことを証明する書面

住民票(除票)、戸籍の附票(除附票)などで、可能な限り現住所までの住所変更を証明できるように用意しましょう。

通常の(DV等被害者以外の)住所変更登記は、登記記録上の住所から現住所までの履歴の証明を求められますから、現住所での住所変更登記が省略できるからといって、本来すべき住所変更登記での確認事項が全てスキップされるわけではないということです。

DV等被害者が登記の関係者である場合

DV等被害者が、登記申請者ではないのに、登記の申請書類にはDV等被害者の氏名・住所が記載されていることは起こり得ます。

例えば、DV等被害者が親の不動産を相続し、兄弟姉妹と遺産協議の結果、兄弟姉妹が相続人として登記する場合に、登記申請で提出する遺産協議書には、DV等被害者の氏名・住所も記載されているはずです。

こうした登記申請書類の住所情報に対して、閲覧が許されてしまってはDV等被害者の保護になりませんし、住民票や印鑑登録証明書の書面そのもの(様式等)から、市区町村を推測できるような状況は良くありません。

したがって、登記申請書等から住所情報が漏れないように、閲覧は次の方法で制限され、DV等被害者本人(または代理人)以外は、住所記載を確認できなくなります。

  • 住所記載(市区町村を推認させる部分を含む)をマスキングした写しを作成
  • 写しの1ページ目に閲覧の制限があると一見してわかるように処置
  • 原本は写しの最後部につづり込む
  • DV等被害者本人(または代理人)からの閲覧請求には原本で対応
  • それ以外からの閲覧請求にはマスキングされた写しで対応

登記申請書等の閲覧制限のために必要なもの

DV等支援措置決定通知書

市区町村にDV等支援措置を申し出て、措置の決定がされたときの通知書です。

登記申請書等閲覧制限措置申出書と印鑑登録証明書

登記申請書等閲覧制限措置申出書に記名押印して、押印した印鑑の登録証明書を添付します。

印鑑登録証明書を提出できない事情がある場合は、運転免許証などにより、DV等支援措置を受けている本人だと確認されれば、印鑑登録証明書の添付は不要です。

登記申請書等閲覧制限措置申出書は、内閣府男女共同参画局に掲載されているDV等関連の通知で確認できますが、申出書だけをダウンロードできる関係省庁のサイトが見つかりません(2023年2月現在確認中)。各法務局に用意してあるはずなので問い合わせてみてください。

参考:平成27年3月31日法務省民二第198号通知(PDF)

最後に

今回紹介した特例は自動的に行われるものではありません。市区町村でDV等支援措置を受けている対象者、なおかつ、DV等被害者からの申出が必要です。

DV等支援措置を受けているかどうかは、公的機関で住所を秘匿してもらうための要件になっていますので、DV被害に遭われている方は、各相談機関への相談と、市区町村への支援措置申出を必ずしておくべきでしょう。

自分の住所がどこかに記載・記録される可能性を、普段馴染みのない登記にまで広げて考えるのは難しいですが、登記にかかわるときは十分に注意してください

参考の通達等

  • 平成25年12月12日法務省民二第809号通知
  • 平成27年3月31日法務省民二第198号通知
  • 平成27年3月31日法務省民二第196号通知
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